刑事事件用語集

 

 

【あ行】 

冤罪(えんざい)
無実の人が刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けてしまうことをいいます。
これは、とても許されることではありません。冤罪はあってはならないものです。
しかし、わが国でも、これまで多くの冤罪事件が起きていることが、明らかになっています。

 【か行】

偽証(ぎしょう)
証人が、あえて記憶と違ううその証言をすることをいいます。
犯罪として処罰される行為です。

起訴(きそ)
検察官が、事件を刑事裁判にかけることをいいます。
検察官は、捜査が終了した際、被疑者を起訴するか起訴しないか(不起訴)という処分を行います。

起訴猶予(きそゆうよ)
不起訴処分の一種です。
検察官が捜査を終えた時、裁判にする必要はないと判断した場合になされる処分をいいます。犯罪を行ったことが明白な場合にも,事情によってはこの処分となりえます。一般的には,行った罪が軽いとき、被害者に損害賠償ができた時などになされるケースが多いです。

求刑(きゅうけい)
被告人にどのような刑を科すべきかについて、検察官が述べる意見をいいます。
証拠調べ終了後に、論告(ろんこく)とともになされることとなっています。
あくまで検察官の意見であり、裁判所は求刑にとらわれずに判決することができます。
一般的には、求刑の8割程度の判決になることが多いです。 

強制処分(きょうせいしょぶん)
裁判官の発付する令状をもとに、強制的になされる処分です。令状を見せられれば、拒むことはできません。
逮捕もこの強制処分のひとつです。ほかに、捜索・差押え、検証などの処分があります。

虚偽自白(きょぎじはく)
罪を疑われた人が、無実であるにもかかわらず罪を認めてしまうことをいいます。
日本では、捜査機関による違法な取調べにより、虚偽自白をしてしまうケースが後を絶ちません。
これが、日本において冤罪が発生する大きな原因となっています。

刑事事件(けいじじけん)
犯罪を行ったと疑われる人を国家が訴追し、刑罰を科そうとする手続に関連する事件をいいます。
疑いをかけられ取調べを受ける段階から、裁判になった後の段階まで広く含みます。

嫌疑不十分(けんぎふじゅうぶん)
被疑者を裁判にかけるためには証拠が足りないことをいい,検察官が行う不起訴処分の理由のひとつとなります。

検察官(けんさつかん)
取調べなどの捜査を行い、警察官に対して指示・指揮を行う立場にあって、起訴・不起訴(裁判を受けさせる、受けさせない)を決める権限を有しています。
起訴した事件において、裁判では、被告人の処罰を求めて訴訟活動する立場にあります。

控訴(こうそ)
第一審の裁判に不服がある場合に、当事者が高等裁判所に対して行う不服申し立てをいいます。
高等裁判所での審理を、「控訴審」といいます。

公訴事実(こうそじじつ)
裁判の対象となる事実をいいます。たとえば「被告人は、○月○日、○○において、殺意を持って被害者にナイフを突き刺し、死亡させた」などと、具体的な事実によって特定されます。
この事実を、検察官が証拠によって証明できれば有罪、できなければ無罪となります。

拘置所(こうちしょ)
各都道府県で法務省が管轄する留置施設です。
逮捕後の被疑者は通常、警察署の留置施設にいますが、起訴された後は、一定期間後に拘置所に拘束されるのが通常です。

公判(こうはん)
刑事事件の裁判のこと、または裁判が行われる場のことをいいます。
刑事事件の裁判が行われる手続全体をさすこともあります。例:「公判段階」

勾留(こうりゅう)
1、逮捕後に行われる身体拘束。勾留が認められた場合、逮捕に引き続き10日間の身体拘束が認められます。事件によってはこの期間は延長され、さらに10日間(合わせて20日間)の身体拘束が認められます。
2、起訴(裁判を受けることになる)後に行われる身体拘束。身体拘束されたまま起訴されると、引き続き勾留され身体拘束が続きます。法律上、2ヶ月の期間制限はありますが、保釈又は勾留取消が認められなければ、ほぼ自動的に勾留が続きます。

拘留(こうりゅう)
刑罰の一種で、「勾留」とは異なる概念です。
刑罰の中では軽い部類に入り、現実に拘留刑が科される事件は稀です。

 

【さ行】

裁判員裁判(さいばんいんさいばん)
一般市民6人と、裁判官3人で行う裁判をいいます。
現在は、一定の重大事件などに限って行われています。
裁判員となった一般市民は、証拠に基づき、事実があったかなかったかの判断(事実認定)と、法令の適用、有罪の場合にはどのような刑がふさわしいかという判断を裁判官とともに行います。

罪証隠滅(ざいしょういんめつ)
事件に関する証拠を隠したり、捨てたりすることをいいます。証人などに対する不当な働きかけも含まれます。犯罪として処罰される行為です。
この罪証隠滅をするおそれが高いことが逮捕や勾留の要件となっています。ですから、身体拘束からの早期解放を狙う事件では、罪証隠滅のおそれがないことを明らかにすることが重要です。

事実認定(じじつにんてい)
証拠に基づき、事実の存否を判断することをいいます。
たとえば、疑われた人が犯人かどうかという認定が、これにあたります。 

執行猶予(しっこうゆうよ)
有罪判決を受けたとき,すぐに刑務所に行かずにすむ刑の決め方をいいます。
たとえば「懲役1年 執行猶予2年」であれば,2年間特に問題なく社会で過ごしていれば,懲役1年という刑は受けずにすむという意味です。
執行猶予期間内に別の事件を起こしてしまうと,多くの場合,執行猶予が取り消され,起こした事件の刑と合わせて刑務所に行かなくてはならなくなります。

自白(じはく)
罪を疑われた人が、自分が行った罪を認めることをいいます。

自白事件(じはくじけん)
罪を疑われた人が自分の行った罪を認めていることが前提となる事件をいいます。
主に、量刑(どんな刑罰がふさわしいか)が裁判の争点になります。

上告(じょうこく)
高等裁判所の判決に不服のある者が、最高裁判所に対して行う不服申し立てをいいます。
最高裁判所での審理を、「上告審」といいます。

証拠調べ(しょうこしらべ)
刑事裁判において、法廷で証拠の内容を明らかにすることをいいます。
この手続により明らかになった証拠に基づき、裁判所が認定を行います。

上訴(じょうそ)
判決に不服のある者が、上級の裁判所に対して行う不服申し立てをいいます。
控訴および上告の総称です。

証人(しょうにん)
刑事裁判の法廷において、裁判の証拠となる事実を語る人をいいます。
その話す内容は「証言」といいます。証言は、事実認定のための証拠のひとつとなります。

接見(せっけん)
逮捕などにより、身体を拘束されている者に会うことをいいます。
一般人は、接見するにあたって、時間や人数、一日の回数等の制限を受けます。弁護士であればいつでも、何回でも可能です。
捜査段階の弁護活動では、頻繁に依頼人に接見することが最も重要な活動になります。

接見禁止(せっけんきんし)
勾留され、身体拘束されている人が、弁護士以外の人との手紙のやりとりや面会することを禁止される処分です。

捜査機関(そうさきかん)
犯罪の捜査を行う国家機関をいいます。主に、警察官および検察官を指します。

捜査段階(そうさだんかい)
裁判になる前、疑われている人を捜査機関が捜査している段階のことをいいます。
この段階では、疑われている人は「被疑者」と呼ばれます。

捜査弁護(そうさべんご)
裁判になる前、疑われている人を捜査機関が捜査している段階における弁護活動をいいます。「被疑者弁護」ともいうことがあります。

捜索差押え(そうさくさしおさえ)
裁判官の発付する令状に基づき、特定の場所などに立ち入ったうえ、証拠を探し、収集すること。
強制処分の一種です。
逮捕と同時に行われることがあり、その場合には令状は不要な場合があります。

【た行】

逮捕(たいほ)
捜査機関(警察、検察)が容疑者を身体拘束する手続きです。
逮捕で身体拘束される期間は、最大3日間です。
逮捕には、3種類あります。
① 通常逮捕  裁判所が発付した逮捕令状に基づいて逮捕する手続き
② 緊急逮捕  一定の重罪事件で例外的に逮捕令状なしに逮捕する手続き
③ 現行犯逮捕 現行犯人を逮捕令状なしに逮捕する手続き

調査官(ちょうさかん)
少年事件において、裁判官の命を受けて、少年の抱える問題や非行の原因などを調査する裁判所の職員です。
少年や両親に会って話を聞くなどして調査を行った上、どのような処分が相応しいか裁判官に意見を述べたりします。 

付添人(つきそいにん)
少年審判を受けることになった少年の権利や利益を守り、少年の意見を伝えたり更生するのを助けたりする人です。
付添人には弁護士が選ばれるのが原則です。
少年や両親に会って話を聞き、少年の反省を深めたり家庭環境を整えたり、学校や仕事などの生活環境を整えたり、調査官や裁判官に意見を述べたりします。 

伝聞法則(でんぶんほうそく)
伝聞証拠については、原則として刑事裁判の証拠として認めないというルールです。 

当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)
逮捕された人に対して、弁護士が1回無料で面会に行くよう弁護士会が派遣する制度です。

取調べ(とりしらべ)
警察官や検察官から、事情を聞かれることです。
逮捕される前であれば、任意の事情聴取であり取調べに応じる義務はありません。
警察署などに出頭を求められてもこれを断ったり、出頭して取調べを受けても途中で帰ることもできます。
もっとも、取調べに応じないと逮捕される危険が高まることもあり、慎重な判断が必要です。
逮捕された後は、取調べを受ける義務があるとされていますが、当然ながら黙秘権があり話をする義務はありません。 

取調べの可視化(とりしらべのかしか)
警察、検察による取調べを録音・録画し、取調べがどのように行われたのか、後から他の人にも音声、映像で見て分かるようにすることです。
不当な取調べにより、やってもいない事件を認めさせられることが冤罪の一因となっています。
しかし、取調べは密室で行われるのであって、第三者は取調べ状況は分かりません。また、不当な取調べを行った警察、検察自身が、自身の誤りを認めるということは期待できません。
不当な取調べをなくして冤罪を根絶するためにも、警察、検察による取調べ全過程の録音録画が必要不可欠です。

伝聞証拠(でんぶんしょうこ)
人が経験した事実を、経験した本人ではなくその人から聞いた人が証言することです。
聞いた人が証言しても、裁判で事実が間違いないのかなど、経験した本人に直接確認することは出来ません。
原則として、刑事裁判の証拠として認められません。 

【な行】

任意同行(にんいどうこう)
捜査対象の人(被疑者)に対して、警察官が警察署などへの出頭を求め一緒に出頭させることです。 

任意捜査(にんいそうさ)
強制処分(逮捕や捜索差押など)によらない捜査です。
たとえば、任意の事情聴取や、職務質問などがこれにあたります。 

【は行】

被疑者(ひぎしゃ)
警察や検察(捜査機関)によって犯罪を犯したという疑いを受けて捜査の対象になっている人です。
起訴されて刑事裁判を受けることになった場合、「被告人」(ひこくにん)という立場になります。 

被告人(ひこくにん)
刑事裁判を受けることになった人です。

否認事件(ひにんじけん)
犯人であることや犯罪が成立することを争っている事件です。 

弁護人(べんごにん)
犯罪を犯したという疑いを受けて捜査の対象になっている人(被疑者)、起訴されて刑事裁判を受けることになった人(被告人)の権利、利益を守ることを任務とする者です。
弁護人には弁護士が選ばれます。
被疑者、被告人と警察署などで面会して捜査にどう対応すべきかアドバイスしたり、証拠を集めたり検討したり、裁判での活動を行ったりします。

別件逮捕・別件勾留(べっけんたいほ・べっけんこうりゅう)
本命の事件の取調べを行う目的で、別の事件で逮捕、勾留をすることです。 

被害者参加制度(ひがいしゃさんかせいど)
犯罪の被害者やその親族が、刑事裁判において、証人や被告人に質問したり、意見を述べたりして参加する制度です。
一定の重大事件において、認められている制度です。
弁護士を代理人として代わりに出廷させたり、同席させたりすることが認められています。

被害届(ひがいとどけ)
犯罪の被害者が、被害にあった事実を警察に申告するために提出する書面です。

不起訴(ふきそ)
捜査を終えた検察官が,被疑者を裁判にしないことを決める処分をいいます。
大きく分けて,「起訴猶予」と「嫌疑不十分」があります。
前者は,「罪は成立するが起訴しない」,後者は「罪が成立するという証拠が足りない」ときになされるといわれています。しかし,法律で決まっているわけではなく,後者のような場合にも「起訴猶予」となったりするため,必ずしもはっきりした分類ではありません。

幇助犯(ほうじょはん)
他の人の犯罪を助けた人です。(従犯(じゅうはん)ともいいます。)
自分の犯罪ではなくてもこれを助けたといえる場合は、幇助犯として処罰される可能性があります。

保護観察(ほごかんさつ)
保護観察所が、少年や刑の執行猶予中の人に対して、更生をするよう指導監督するものです。
定期的に保護司という担当者に会い、生活状況を話したり、アドバイスをもらったりします。 

保釈(ほしゃく)
裁判所にお金を預けることで、判決が言い渡されるまで身体拘束が解かれて外に出られる制度です。
刑事裁判を受けることになった後の制度であり、刑事裁判を受ける前の捜査段階では保釈は認められません。

保釈保証金(ほしゃくほしょうきん)
保釈の際に裁判所に預けるお金です。
判決が終われば預けたお金は戻ってきます。しかし、裁判に出頭しないなど保釈の際の条件を守らなければお金は没収されてしまいます。 

冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)
裁判の最初に、検察官、弁護人が、裁判で証拠を取り調べるに当たって、主張を述べる手続です。

弁論(べんろん)
裁判の最後に、弁護人が判決について、無罪であることや軽い刑が言い渡されるべきことなどの意見を述べる手続です。
「最終弁論」ともいいます。

【ま行】

未遂(みすい)
犯罪を行ったが結果が発生しなかった場合。
人を殺害しようとしたが一命を取り留めた場合は殺人未遂罪、騙してお金を取ろうとしたが途中で見抜かれた場合は詐欺未遂となります。未遂が処罰される犯罪は刑法に規定があります。
これに対し、結果が発生した場合を既遂と言います。一般に既遂より未遂の方が軽い処分となります。 

未決勾留(みけつこうりゅう)
裁判を受けるために拘束されている間の拘束期間を、刑期に参入する制度です。 判決で決められた未決に勾留日数分は既に刑を服役したものとして計算されます。起訴されてから判決までの日数の一部が参入されるのが通常です。

未必の故意(みひつのこい)
犯罪が成立するためには、犯罪行為を認識している必要があります。これを故意といいます。
たとえば、人を殴って怪我をさせれば傷害罪が成立します。しかし、ぬいぐるみを殴ったとして、中に人が入っていたために中の人が怪我をしても中に人がいると知らなければ傷害罪は成立しません。このことを故意がない、と言います。未必の故意とはその中間に当たり、中に人がいるかも知れないとわかっていながらあえてやるような場合は、未必の故意があるといいます。これも傷害罪が成立します。 

無罪(むざい)
刑事裁判で犯罪の証明がない場合には無罪判決となります。
無罪であることは被告人側が立証する必要はなく、検察官が罪を犯したことが間違いない、と証明できなければ無罪判決となります。
しかしながら、我が国の有罪率は諸外国をみても異常に高いものとなっています。

免訴(めんそ)
一定の場合に刑事裁判を打ち切る処分のこと。時効が完成したり、法律が廃止された場合など例外的な場合です。

黙秘権(もくひけん)
黙秘権とは、罪を疑われた人が取調べや裁判の場において、黙っている権利です。犯罪を犯した人も、犯してない人でも全ての人に黙秘権が保障されています。日本国憲法によって保障されています。
黙秘をしたとしても、そのことで不利に扱われることはありません。
これは、過去の歴史において、容疑を掛けられた人をなんとか自白させようと、捜査機関が拷問やひどい取調べを行ってきたことから、なるべく客観的な証拠によって捜査を行い裁判を決するために極めて重要な権利なのです。

余罪(よざい)
ある容疑で逮捕された人に、別の犯罪の嫌疑がある場合、その別の嫌疑を余罪といいます。
余罪がある場合、その余罪で再逮捕されたり、追起訴されたりすることもありますし、書類送検だけで終わることもあります。 

容疑者(ようぎしゃ)
罪を疑われている人の事。マスコミなどでは容疑者と表現しますが、刑事手続では、被疑者と言います。起訴されると被告人と呼ばれます。

略式罰金(略式起訴)(りゃくしきばっきん・りゃくしききそ)
逮捕された人の処分の一つ。
罪を疑われた場合、正式裁判か、略式起訴、あるいは不起訴処分となります。
略式裁判は罪を犯したことを認めていて、比較的軽微な犯罪について選択されます。
刑法に罰金刑が規定されている場合で、かつ、初犯であったり、比較的軽微な場合に検察官が略式請求をすると、裁判所によって罰金刑が科されます。
罰金も前科の一つです。

量刑(りょうけい)
有罪判決の場合には被告人に科すべき刑を決めることになりますが、この刑を量刑といいます。刑法では、「懲役10年以下」とするとか、「死刑、無期又は懲役5年以上」などと幅広く規定されているため、犯罪に応じて同じ罪名でも量刑には違いが出てくることになります。

量刑不当(りょうけいふとう)
控訴審や上告審において、第1審判決の刑の重さが不服であると主張すること。

累犯(るいはん)
犯罪を犯した人が再び犯罪を犯すことです。
特に服役後5年以内に再び犯罪を犯した場合は、特に刑を重くするということが刑法に規定されています。

留置場(りゅうちじょう)
都道府県の警察署に付属する留置施設。警察に逮捕された容疑者が拘束される場所です。
起訴された場合は、一定期間経過後に拘置所に移送されることが通常です。実刑が確定すると刑務所に服役することになります。家族の面会や差し入れは、署によって扱いが異なりますので、問い合わせてみて下さい。

領置(りょうち)
現場に遺留された物や、被疑者や関係者が任意に提出した物を押収すること。令状を必要としない。
被疑者の家に捜索に入ったりするためには、裁判所の令状が必要です。

令状(れいじょう)
裁判所が強制的な捜査を許可した許可状。逮捕状、勾留状、捜索押収令状、鑑定処分許可状などです。
強制処分なので、令状が発付されれば基本的に拒否することはできません。
他方で、強制処分という国家権力の強力な作用のため、許可するかどうかを裁判所が判断することになり、この令状がなければ強制捜査を行うことができません。これを「令状主義」といいます。 

論告(求刑)(ろんこく・きゅうけい)
刑事裁判の最終場面で、検察官が証拠に基づいて意見を述べ、検察官が求める刑を明らかにする手続です。
証拠調べが終わった後に行われます。検察官の求刑はあくまで参考なので、求刑を超えることも、大幅に下回ることもあります。全体の統計としては求刑の8割ほどになることが多いです。
論告のあと、弁護人の最終弁論、被告人の最終意見陳述が行われ裁判が結審し、次回に判決言い渡しとなります。

 

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