刑事デジタル法成立

刑事デジタル法案(情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案)が可決され、令和7年5月23日公布されました。

本改正では、刑事訴訟法だけでなく、刑法や通信傍受法の改正もされており、間もなく施行されるものも含まれていますので、注意が必要です。

刑法については、公務執行妨害偽造について、大きな改正があります(6月13日施行)。
改正の概要としては、偽造については、これまで「文書」を対象としていた偽造につき「電磁的記録」という文言が付加される等しています。

 刑法95条の2(電子計算機損壊等公務執行妨害)
 155条(公文書偽造)、156条(虚偽公文書作成等)、157条(公正証書原本不実記載等)、
 158条(偽造公文書行使等)、159条(私文書偽造等)、160条(偽造診断書等作成)、
 161条(偽造私文書等行使)、165条(公印偽造及び不正使用等)、
 166条(公記号偽造及び不正使用等)、167条(私印偽造及び不正使用等)
 通信傍受法につき対象犯罪が拡大(2項強盗・2項詐欺・2項恐喝が対象になりました)

刑事デジタル法については、衆参両院の法務委員会及び本会議において、法案の問題点を指摘する意見が多く出され、電磁的記録提供命令及びオンライン接見に関する内容を中心に法案の修正・附帯決議がなされています。

〇情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00210.html

〇衆議院「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmu410968CBA70652FA49258C770004FBBD.htm

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