国選弁護人の複数選任

国選弁護人と私選弁護人

弁護人には私選弁護人国選弁護人の2種類があります。

私選弁護人は何名でも選任することができますが、国選弁護人は原則として1名のみです。

しかし、重大な事案や複雑な事案では、複数名の弁護人で対応することが重要です。弁護人が複数名いれば、接見をより頻繁にすることができ、取調べ対応等についてこまめにアドバイスすることができます。

さらに、記録の量が膨大であったり、証人の数が多いといった事案の場合は、弁護人1名では充分な公判準備をすることが困難です。特に連日裁判が開かれ、何人もの証人を連続で尋問しなければならない裁判員裁判では、それが顕著です。

裁判員裁判等での例外

このような必要性から、例え国選弁護人であっても、一定の条件を満たす場合(ほとんどの裁判員裁判対象事件)では、捜査段階から複数名の弁護人をつけることができます。

弊所の弁護士は、一人目の弁護人から要請される等により、二人目の弁護人として選任されることが頻繁にあります。このような事件では、弁護士間の役割分担も重要であり、チームワークが問われます。

また私選弁護人として事件を受任する場合も、重大な事件や複雑困難な事件では、かならずチームで対応し、充実した弁護活動ができるように心がけております。

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