事例:
強盗致傷事件で逮捕後,起訴され,裁判員裁判の弁護を依頼した(弁護士2名で弁護を担当した)。事実関係は認めている。公判前整理手続,公判での弁護活動の他,被害者との示談交渉などの弁護活動を行った。検察官の求刑が8年だったが,懲役5年の判決が下された。
弁護士費用:
着手金 110万円(弁護士2名分)
減刑報酬 88万円(弁護士2名分) ※1
接見費用 0円 ※2
公判日当 0円 ※3
合 計 198万円(弁護士2名分)
※1 検察官の求刑より刑が減軽された場合には,それが求刑の7割を下回る場合のみ,報酬が発生します。
※2 身体拘束されている場合であっても,着手金と別に接見日当などは発生しません。
※3 何回公判が行われても,その都度日当をいただくことはしません。
※4 このほか,コピー代等の実費が数万円以上かかる場合があります。