強盗の故意
2018-01-19
強盗罪とは,暴行や脅迫を用いて金品を奪い取る犯罪です。
刑法では,以下のように定められています。
第236条
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
なお,強盗の際に相手に怪我をさせたり死亡させた場合は,強盗致傷,強盗殺人(強盗致死)などの加重された犯罪が成立します。
強盗罪においては,財物奪取の目的で暴行脅迫を加えることが,犯罪成立の要件として求められています。
従って,仮に口論となってケンカとなり相手に暴行を加え,相手が気を失っているのを見て,その後に初めて金品を奪うことを思いついて奪ったというような場合は,強盗罪は成立せず,傷害,窃盗罪が成立すると考えられています。
暴行を加えたあとに財物奪取の意図が生じても,そこからさらに暴行脅迫を加えたような場合は,結局強盗罪です。
強盗罪,強盗致死傷罪はいずれも重大犯罪で,刑期も重いので,強盗罪なのか,傷害,窃盗(もしくは殺人と窃盗)なのかは量刑という意味でも大きく異なります。
他方で,いつ財物奪取の意図が生じたかというのは,内心の問題ですから,裁判で争われると判断することが難しくなります。
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