裁判員裁判の弁護人の数

 裁判員裁判は、通常の裁判に比べて、検察官も弁護人もしっかりとした準備をすることが求められます。裁判員裁判は、裁判になることが決まってから(つまり、起訴されてから)、実際に裁判が開廷されるまでに入念に準備を行う期間があります。この手続は「公判前整理手続」といって、裁判官、検察官、弁護人で裁判のポイントを整理したり、検察官から弁護人が証拠の開示を受けたりといった手続です。他の事件に比べてもたくさんの証拠を検討しなければならないため、弁護人の活動も労力のかかるものとなります。
 裁判員裁判は、裁判がひとたび始まった場合、集中した期間(たとえば1週間続けて)、毎日のように法廷が開かれることになります。10時から17時など、朝から丸一日法廷が開かれます。証人尋問の数も一般に普通の事件よりも多く、証人尋問の技術や、一日の法廷活動に対する集中力も必要になります。
 このように、裁判員裁判は、通常の裁判に比べてとても労力の必要な裁判になりますから、一人の弁護人ではなく複数の弁護人による弁護活動を行うことが推奨されます。通常の事件では原則として一人しかつくことのできない国選弁護人も、裁判員裁判では二人つくことが認められるのが慣例となっています。私選弁護で弁護人を付ける際にも、できる限り、二人以上の弁護人で活動をすることが望ましいでしょう。
 当事務所は裁判員裁判に特に注力しています。裁判員裁判はぜひ当事務所にご依頼ください。当事務所でも、裁判員裁判は、原則として二人以上の弁護人をつけ、充実した活動を行えるようにしています。

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