事件別:インサイダー取引

 

 【インサイダー事件のポイント】
① 「重要事実」か否かの判断が困難
② 任意の事情聴取の段階から、刑事処分を見越して対応することが必要不可欠

 

―インサイダー取引とは?―

上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者、および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことをいいます。

 

金融商品取引法197条の1 13号

①5年以下の懲役

②500万円以下の罰金

③①②の併科

法人等の代表者等が違反行為をした場合には、法人に対しても5億円以下の罰金刑が科される、と規定されています。

 

―弁護士選任のメリットは?-

インサイダー事件は、多くの関係者に事情聴取を行い、周りをかためた上で、被疑者を逮捕する、ということもよくあります。

そうすると、いざ、逮捕されたときには、ご本人の供述調書等、大量の証拠がすでにできあがっていることが多くなります。

インサイダー取引による利益が大きなものとなれば、それだけ検察官も力が入り、なんとか起訴しようとされます。

インサイダー事件は記録も多く、弁護士による援助は不可欠です。会社法務についての知識もさることながら、ひとたび刑事事件になれば、刑事事件に特化した弁護士による援助が強く望まれます。

特に、上記のように、任意の事情聴取の段階から、事情聴取への対応の仕方も含め、綿密に弁護士と相談しておくことが必要不可欠です。

インサイダー取引を認めている事件では、主に裁判で刑を軽くするための弁護活動を行います。

インサイダー取引に関与していない事件では、徹底的に疑われた事実を争っていくこととなります。捜査段階では検察官の捜査に対抗し、裁判になってしまった場合には裁判において無罪を主張、証人尋問や無罪を示す証拠の提出を行います。

また、認めていると否とにかかわらず、身体の拘束を受けている場合には、保釈等による釈放を目指した弁護活動を行います。

 

取扱事例 ―インサイダー取引だと知らなかった事例-

■ 事例
 依頼者は,勤務している会社のインサイダー取引に関与したと疑われ逮捕されました。しかし依頼者は上司の指示に従い,機械的に株式の売買に関与しただけであり,インサイダー取引であるとは知りませんでした。

■ 処分/結果
捜査段階で、依頼者の立場や行為内容を前提とした活動を行い,不起訴処分となりました。

 

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