保釈中の逃走

拘禁された者が逃走した場合に成立する罪

カルロス・ゴーン氏が日本から出たことでにわかに「保釈中の逃走」、さらには日本の刑事裁判制度そのものに注目が集まっています。

刑事裁判の当事者になった者が逃走した場合の罪として、単純逃走罪と加重逃走罪が規定されています。
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法第97条)とされています(単純逃走罪)。
また、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる(刑法第98条)とされています(加重逃走罪)。

保釈中の者が逃走した場合

いずれも「拘禁された者」が対象です。
保釈中の方は含まれません。
保釈中の方が逃走しても、それ自体は犯罪にはならず保釈金が没収(没取)されるだけです。

他方で、保釈中の方が逃げるのを助けたりした場合には犯人蔵匿罪犯人隠避罪が成立する可能性があります。

保釈中で心配があるという方、ご自身やご家族の刑事裁判のことで心配があるという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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