刑事事件の判決期日

刑事裁判の審理 

 刑事事件で起訴されると公判審理が行われます。
 公判審理は,争いがあるかないかによって変わります。
 検察官が有罪を証明するために裁判所に対して証拠の取調べを求めて捜査書類を提出しようとします。これい対し弁護側が証拠に同意するか不同意にするかを決めます。不同意となれば検察官は証人尋問によって立証しなければならなくなり、公判審理が複数回行われていくことになります。
 犯罪事実に争いがなく弁護側が証拠に同意した場合は,公判審理は短くなり,裁判員裁判対象事件でなければ,多くは第1回公判で論告弁論まで行われることが多いです。

判決期日

 そして,第1回公判を終えて,第2回公判で判決言い渡しというのが標準的なものでしょう。争いがなければ通常1~2週間後に判決です。第1回公判までは起訴された日から1ヶ月前後に行われます。

 他方で,第1回公判で即日判決が言い渡される場合もあります。
 事案が簡明で争いがない事件でなされることが多く,オーバーステイの事件などでよく見られます。

 保釈金を用意できないが,早期に釈放されたい事情がある場合などは,事前に即日判決を希望する旨を裁判所に伝えておくと事案によって考慮してくれる場合も珍しくありません。

 否認事件の判決は,公判前整理手続に付され集中審理を行ったかにもよりますが,通常は論告弁論から1ヶ月程度が多いようです。複雑困難事件になると2,3ヶ月かかる場合もあります。

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