破産犯罪 詐欺破産罪

 破産という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。破産とは,債務が膨れ上がって支払いをすることができない債務者の財産を,債権者に公平に分配する手続です。そして,破産手続が済んだ後で「免責」が認められれば,債務者は基本的に債務を返済しなくてよくなります。
 破産はこのような利益を債務者にもたらしますが,一方で,債務をすべて免れることができるという大きな効果があることから,不正を行おうとする人も少なくありません。例えば,本来であれば債権者に分配しなければいけない財産を隠してしまうというような方法です。
 しかし,これは絶対にやってはいけません。このような行為は,破産手続の公正を害する犯罪になります。破産法では,こうした不正行為を行った場合の罰則規定を置いています。
 代表的なのは詐欺破産罪です。「詐欺」とついていますが通常の詐欺とは全く異なります。詐欺破産罪は,債権者を害する目的で,債務者の財産を隠匿したり(例:現金を隠してしまう),債務者の財産の譲渡などを仮装したり(例:本当は債務者の財産である自動車を他人に売ったことにする)といった,債務者の財産状態を変更させて債権者に不利益を与える行為が広く刑罰の対象となっています。法定刑も,10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金と軽くありません。
 万一このような罪で検挙された場合,要件の解釈などで非常に難しく専門的な知識が要求される事件となります。専門的知見のある弁護人の選任が望まれます。

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