裁判員裁判 裁判員が審理に参加する意義

日本の刑事裁判において,殺人,傷害致死,現住建造物放火など,一定の重大事件については,裁判員が参加する裁判員裁判が行われます。
裁判員裁判では,裁判員が裁判官とともに審理に参加し,評議,評決を行って有罪無罪と有罪と判断する場合の刑の重さを判断します。

裁判員裁判における裁判官と裁判人の人数は,裁判官3名と一般の市民から選ばれた裁判員6名の合計9名です。
そして,裁判官と裁判員は,評決においては1人一票で対等です。
裁判に馴染みのない一般市民から選ばれた裁判員が,裁判を職業とするプロの裁判官と1人一票として対等の立場で審理に参加するのはなぜでしょうか。
それは,裁判官の常識が常に正しく優れているとはいえないからである思います。

刑事裁判において,間違って人を有罪として処罰することは許されないことです。
間違った処罰をしないために,常識に従って判断し,起訴状に書かれた犯罪を行ったということが間違いないといえなければ,有罪として処罰することはできないというルールになっています。
一般の市民の方々は,様々な社会経験,人生経験を積む中で,それぞれの常識を持っているものだといえます。
裁判官だけの常識だけではなく,また1人2人などと少人数の常識だけではない。
一般市民から選ばれた6名がそれぞれの常識をもとに,証拠を見て,証言を聞いて,そして評議,評決をする。
そうすることで,間違った処罰をしないようにするために裁判員裁判が行われるものだと思います。

こうした裁判員裁判の意義からは,評議や評決において,裁判官の意見や考えにそのまま従うというのではなく,裁判員に選ばれた1人1人の方が,自分自身の意見や考えを明らかにして議論を尽くし,自身の常識を判断に反映させることが重要であると思います。

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