覚せい剤取締法違反ではじめて逮捕されたら

著名な方の覚せい剤使用での逮捕のニュースが続いています。

覚せい剤を使用していた・所持していたという方が、初めて逮捕され、かつ、事実を認めているケースでは、特別なない限り、執行猶予判決が出るのが相場となっています。
また、保釈も比較的認められやすいといえます。
ですから、弊所では、そのようなケースで、執行猶予判決が出たり、保釈が認められたりしたとしても、特に困難な事情があった等の場合でない限り、成果として報告させていただくのは控えております。

他方で、薬物の使用は、再犯率が高いことが知られています。
ですから、そのようなケースでは、執行猶予判決を得ること自体ではなく、再犯をされることがないよう、情状証人に裁判にでて証言していただくことをお願いしたり、生活環境を整備したりすることに注力するのが通常です。

また、他の罪に比較すると、逮捕の過程や覚せい剤の押収の過程で、警察官の手続に違法があったという主張をされる場合が多いといえます。
そのようなケースでは、たとえ、覚せい剤を使用していたことが事実であっても、違法性を訴えることに力を尽くしております。

覚せい剤を使用・所持していたとして逮捕されそうな方、そのご家族の方、当事務所までご相談ください。

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