控訴審における弁論

 刑事事件において第一審の裁判に対して控訴をすると,高等裁判所で控訴審の審理が行われます。

第一審と控訴審の違い

 第一審の刑事裁判においては,起訴され第1回公判が開かれた時点では裁判官は起訴状以外には資料がありません。
 裁判が行われていく中で,証拠書類を取調べたり,証人尋問を行ったりします。

 これに対して控訴審では,もう1回裁判をやり直すというのではなく,第一審で審理した内容を前提にします。
 第一審で取り調べられた証拠や証人尋問の結果(尋問調書という問答式の書面がつくられます)を裁判官は事前に検討して第1回公判を迎えます。

 控訴審では,控訴を申し立てた側が控訴趣意書という第一審判決に対する不服を記載した書面を第1回公判前に提出します。
 裁判官は,第一審の記録を検討して,控訴趣意書を踏まえて第一審判決に誤りがあるかどうかを審査することになります。

控訴審における弁論の機会

 現在の運用では,控訴審で新しい証拠や証人尋問を採用するケースは決して多くなく,ほとんどの事件は第1回公判で審理を終えて,次回判決が言い渡されます。
 他方で,控訴審の審理で新たな証拠が取り調べられた場合,控訴審においても弁論を行うことができます。
 控訴審における弁論は,取り調べられた証拠内容や控訴理由の内容によって,続行期日で行われることもあります。
 
 仮に控訴審でも主張が通らず上告する場合でも,上告審は基本的に公判が開かれず,弁論の機会もありませんので,控訴審における弁論が法廷で直接訴えることのできる最後の機会になります。

 控訴審が証拠を採用することが珍しい中で,証拠調べを経て弁論をするような事件の場合には、控訴審の裁判官もなにかしら疑問点を持っていることがあり,弁論にも力をいれなければなりません。
 
 第一審判決に不服がある方,控訴審で私選弁護士をお探しの方は,東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー