事件別:児童買春・援助交際

 

【児童買春・援助交際の事件のポイント】

① 18歳未満の児童と性交する、わいせつな行為をすると罪に問われる
② 損害賠償が重要

 

-どんなことが罪になるのか?-

「児童買春」(じどうかいしゅん)とは、対価を与えて18歳未満の児童に性交などのわいせつ行為を行うことをいいます。

中高生などがいわゆる援助交際(売春)する場合であり、お金を払って18歳未満である中高生の未成年と性交やわいせつ行為を行った場合に罪に問われます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条  
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

なお、お金を払わずに18歳未満の児童と性交などのわいせつ行為をした場合でも、各都道府県の条例により罪に問われます。ただし,真剣な交際であった場合には罪に問われない場合があります。
(参考)東京都青少年の健全な育成に関する条例
第16条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3
第18条の6の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

-処分・処罰の見通しは?-

児童買春などをどれくらい継続していたかにもよりますが、いきなり刑務所に行く刑になることはまれで、罰金のみの処分になるか、裁判になっても最初は執行猶予となるのが通常といえます。

処分を軽くするために、最も重要なのは相手に対する謝罪と、示談です。
児童買春などの犯罪の場合は、相手は未成年であるため、通常は相手の親と示談することとなります。

示談をすることにより、裁判ではなく罰金に、罰金ではなく不起訴にと、軽い処分となることが可能になります。

 

-相手が大人だと思っていたのですが…-

児童買春の罪では、基本的に、相手が18歳以上だと信じて疑わなかった場合には、犯罪は成立しません(ただし、条例違反では、信じたことに過失がある場合、罰せられる場合があります)。

この場合、最も重要な証拠になるのが、相手との間で交わしていたメールなどの客観的な証拠です。
交わしていたメール内容から、18歳未満であるとわかっていたこと、あるいは18歳以上であると信じていたことが明らかになる場合があります。

また、18歳未満「かもしれない」程度で犯罪は成立してしまうので、事件を立件しようとする警察官、検察官らの捜査機関は、これを認めさせようと本人を取り調べます。
このとき、不用意な一言を発したりすれば、それが記録に残ることで、有罪の根拠とされることが往々にしてありえます。

取調べで何を話し、何を記録に残すかは、犯罪の成立を否認する際にはとても重要です。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

弁護人を早期に選任することにより、ご本人の身体拘束の必要性がないことを裁判官に伝えることで、早期釈放が実現できる場合があります。
また、被害者側に対する損害賠償も、基本的には弁護士を通じてしかできません。

また、取調べの対応は、法律の専門家である弁護士が、何を話して何を記録に残すかについて、専門的な視点からアドバイスすることが極めて重要です。
罪を認める場合もそうでない場合も、弁護士がご本人のために活動することが有利な処分を得るためには不可欠です。

また、弁護士の選任は、できる限り早期に行われることを強くお勧しめます。

未成年の児童と援助交際をしたなどとして児童買春の罪に問われた方、当事務所までご相談ください。

 

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