刑事弁護士に相談 「釈放」と「保釈」の違い

釈放と保釈

日頃のニュースで、「○○容疑者が釈放されました」「○○被告が保釈されました」というような報道を目にすることがあると思います。

 「釈放」と「保釈」は、語感が似ていますが異なる概念です。

 まず、「釈放」は、拘束されている状態から解放されること一般をいいます。
 たとえば、逮捕された方の弁護人に選任された場合、弁護士は、依頼人が拘束され続けては困る事情を裁判官に伝え、交渉することができます。この活動が成功した場合、依頼人は引き続き拘束され続けることなく、「釈放」されます。

保釈とは

 「保釈」とは、一定のお金を裁判所に収めることで、身体拘束から解放される(釈放される)制度をいいます。保釈は、刑事事件の裁判にかけられた場合にのみ、申請することができます。つまり、逮捕され、裁判になる前の段階では申請することはできません。
 「保釈」に当たっては、一定額の保釈保証金を納めることになりますが、一般的な事件で150万円から300万円程度、被告人の資力などによってはもっと多額になる場合もあります。収めたお金は、とくに問題を起こさない限り、裁判後には帰ってきます。
 なお、お金をたくさんおさめれば保釈が認められるわけではなく、そもそも保釈の申請が却下される事件もたくさんあります。保釈申請の際にも、弁護人が、保釈を認めても問題がないことや、保釈を認める必要がある事情を的確に裁判官に伝えることが重要です。 

 当事務所では、たくさんの事件で、依頼人の身体拘束からの解放を実現してきました。釈放や保釈の見通しなどについても、随時ご相談を受け付けております。
 ご家族やご友人が逮捕され、身体拘束に苦しんでいる方。当事務所にご依頼いただければ、迅速に対応いたします。

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