事件別:投資詐欺

 

【投資詐欺事件のポイント】

① 組織ぐるみと疑われることが多く、厳罰化の傾向がある
② 主観が問題となるので、取調べへの対応が非常に重要

 

―投資詐欺とは?-

虚偽の説明をして投資を進めるなどする行為は「投資詐欺」などと言われますが、刑法246条の詐欺罪として処罰される行為です。

刑法第246条 第1項  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

第2項  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

―処分・処罰の見通しは?―

会社ぐるみでの投資詐欺等であれば、それが事実である場合、正式な裁判となる可能性が高くなります。また、組織的な詐欺というのは厳罰化の傾向にありますので、ある程度重たい処分が見込まれます。

一方で、事実ではないという争いになる場合、詐欺というのは「認識」という個人の主観を立証するものであるため、捜査機関にとってもハードルが高いという側面があります。そのため、捜査段階から適切に対処することで、不起訴という結果になることもあります。

―弁護人選任のメリットー

投資詐欺、というのは詐欺の中でも専門的な知識が必要な詐欺の類型になります。投資の仕組み自体について理解のない捜査機関も多く、投資に対する漠然としたイメージにより、詐欺だと決めつけられてしまうことも少なくありません。

詐欺罪の成立を認めている場合には、弁護人がご依頼人に代わって被害者へ損害賠償をし、示談を行います。損害賠償の結果などを踏まえ、ご依頼人が処分を受けることのないよう検察官と折衝します。裁判になった場合、できるだけ軽い刑を獲得できるよう、証拠の提出や証人申請などの弁護活動を行います。

詐欺だとは思っていなかった場合など、詐欺罪の成立を争うケースでは、弁護人の速やかな援助が必要です。逮捕直後から警察官の取調べが始まるため、早急に対応を助言する必要があります。頻繁に接見をし、ご依頼人が起訴されないように活動します。

裁判になった場合には、無罪獲得に向けて、証人尋問や証拠提出などの訴訟活動を徹底して行います。その中では投資の仕組みについて、適切に裁判所に伝える力が必要になります。

取扱い事例 ―第一審の刑を控訴審で減刑させた事案-

■事案

会社ぐるみで、投資について実態がないにもかかわらず虚偽の説明をして投資の資金を集めた。

■活動/処分

控訴審で弁護人となった事件では、1審で、相対取引と取引所取引の区別もできていない検察の主張を裁判所がそのまま是認する判決が下されていました。
そこで、証拠を集めなおし、控訴趣意書において、取引の仕組みから説明をすると共に、示談交渉を進め、示談を成立させることができました。
その結果、控訴審では、事実面において、1審判決の判断に誤りがあったことを認めるとともに、量刑も減刑されました。

 

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