刑事裁判における情状証人 どのような人が望ましいか

情状証人とは

刑事裁判について,情状証人という言葉を耳にされた方も多いと思います。
刑事裁判で犯罪の成立は争わず刑の重さが問題となる場合,裁判を受けている被告人側から家族等に情状証人として証言してもらうようします。
情状証人が証言することで,判決において刑が一定程度軽くなることが期待されます。

情状証人は誰でもいいわけではない

しかし,単に誰か情状証人として証言すれば良いというものではありません。
情状証人は1人だけと限られているものではありませんが,多ければ良いというものでもありません。
情状証人としてどのような人が望ましいかは,犯罪を繰り返さないようにし本人の更生するよう,実際にどれだけ期待できるか人かといった点が重要です。

情状証人は本人の家族がなるという場合が多いですが,証言内容によっては家族以外の人でも意味があります。単に家族であれば十分というわけでもありません。
これまでの本人との関係,本人が逮捕されて面会でどんなやりとりをしたか,服役中や社会復帰後にどういった支援ができるか等,犯罪を繰り返さないようにし,更生が期待できるような具体的で実質的な証言ができることが求められます。

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