刑事事件の弁護活動  刑の重さ

刑の重さには幅がある 

昨日PC遠隔操作事件で威力業務妨害等の罪で懲役8年の判決が下されました。
 一般的に同種犯罪に比べれば格段に重い刑といえるでしょう。

 懲役○○年という刑事裁判の報道などを目にする機会もあると思いますが,たとえば殺人であっても死刑判決もあれば懲役10年を下回ることもあります。オレオレ詐欺などで12年などの場合もあります。
 殺人未遂や傷害致死などでは,執行猶予も珍しくはありません。
 
 人の命が亡くなっている事件より,財産等に対する事件の方が重くなってしまうことがあります。しかしこれは生命を軽視しているわけではありません。刑法は生命を一番大事な保護すべき利益と考えています。
 他方で日本の刑法は,それぞれの罪について幅の広い刑期を定めています。
 たとえば殺人罪であれば,懲役5年~死刑までが定められています。

刑の重さを決める要素

 殺人といっても,計画的に保険金狙いで起こすような場合から、口論の末カッとなってやってしまう場合,被害者に挑発されたような場合から通り魔的な事件まで,その行為の悪質さには違いがあります。
 人の死,という結果責任だけではなくて,どのような理由でどのような行為で起こしてしまったのかという事情も刑を決める上で大きく作用するのです。

 従って刑事弁護活動においても,同種犯罪においてどのような量刑の傾向があるのかを分析し,その事案の特徴を適切に主張していくことが大切となります。

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