検察審査会とは?

 検察審査会不起訴不当の決議をした ― などという報道を目にすることがあると思います。
 政治家の汚職や不正などで報道されることがあります。
 この検察審査会は、検察と名前がついていますが、審査員は一般市民です。無作為に選ばれた11人の市民により審査が行われます。

 基本的に、ある人を起訴する(刑事裁判を申し立てること)かどうかは、検察官だけか判断できる制度になっています。
 しかし、いつも検察官が正しい判断をするとは限りません。そこで例外的に、検察官が不起訴処分にした事件について、検察審査会が、その処分が妥当かどうかを判断する仕組みがあるのです。
 検察審査会では、不起訴相当、不起訴不当、起訴相当の決議をします。起訴相当の決議をしたとき、検察官は再度捜査をして起訴するかどうかを判断します。検察官が再度不起訴の処分をした場合に、再度検察審査会が審理をして、起訴議決がなされると、強制起訴されることになります。
この場合は、弁護士の中から検察官が指定され、刑事裁判が行われることになるのです。
 
 我が国の刑事司法の制度は、検察官に権力が集中しすぎています。起訴するかどうかの判断というのは、人の人生を決定的に左右する強大な権力であり、その権力が誤って使われることを防ぐ必要があります。その一つの仕組みといえるでしょう。

検察審査会に申し立てができる人は、告訴をした人、犯罪被害者などです。
 
 検察審査会にかかわる事件の方でお悩みの方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

 
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