2020年10月20日発売予定の「季刊刑事弁護104号」に久保有希子弁護士が執筆した「第1審の自白の信用性判断の手法を批判した事例」と題する論文が掲載されます。
大阪高裁令和2年7月3日判決
同論文は、大阪高等裁判所令和2年7月3日判決を紹介するものです。
同裁判例は、第1審で自白の任意性及び信用性を争ったもののいずれも肯定されたのに対し、控訴審では自白の信用性を否定し、さらに、第1審の判断手法そのものを批判する判示がなされたケースです。
取調べの可視化や自白調書を作成することの危険性がよくわかる事例ですので、参考になれば幸いです。