国選の弁護士がつくのは逮捕された後,さらに勾留という10日間の身体拘束を受けることになった後です。
国選の弁護士がつくまでには,既に警察の取調べと検察の取調べを受け,さらには10日間の身体拘束を受けることが決まってしまっています。
警察や検察の取調べで作成された供述調書は裁判の証拠となるもので,その証拠能力や証明力を争うのは困難です。
また,逮捕されてから勾留という10日間の身体拘束が決まるまでは,2,3日間のことです。
それまでに弁護士がついて弁護活動しなければ,裁判所は警察,検察が短時間に集めた証拠のみで10日間の身体拘束を認めべきかを判断することになります。
逮捕されてしまった場合,国選の弁護士がつくのを待つのでは遅いといえます。
各弁護士会は,初回は無料で弁護士を派遣する当番弁護士という制度を運営しています。
逮捕されてしまった場合,すぐに弁護士から取調べ等の捜査に対してどのように対応すべきか,適切なアドバイスを受けること,そして早期に釈放されるよう弁護活動をしてもらうことが重要といえます。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。