控訴した後の拘束場所 移送申立

 刑事事件の第一審で実刑判決を受けた場合、第一審の地域に所在する拘置所(拘置支所、刑務所等の場合もあります)に身体が拘束されることになるのが通常です。第一審の判決が不服で控訴したい場合、当該地域と第二審の所在地が遠く離れてしまう場合があります(例えば、第一審が新潟地方裁判所の場合、第二審は東京高等裁判所で行われますが、そのような場合です)。この場合、被告人の身体拘束場所はどうなるのでしょうか。

 何もしなければ、被告人の身体拘束場所は、第一審が第二審の裁判所に事件記録を送る手続をするのと同じくらいに、変更されます。これは、第一審判決の宣告後、だいたい数週間から1か月程度の期間がかかります。先ほどの例でいえば、新潟地方裁判所で第一審の判決を受けてから、新潟地方裁判所が東京拘置所に記録を送る手続をするのと同じくらいに、被告人の居場所が、新潟県内の拘置所などから、東京拘置所に移ります(ただし、その時点で私選弁護人がついている場合には、私選弁護人が申し出なければ、拘束場所が変更されない場合があります)。
 とはいえ、第一審に不満があって、第一審判決後に即座に弁護士を選任して活動してほしいときがあります。たとえば、新潟にいる被告人が、判決後すぐに東京の弁護士を選任した場合、弁護活動のために被告人と打ち合わせるためには、東京の弁護士は新潟県内の拘置所に赴かなければなりません。しかし、やはり、所在地が遠いと、弁護士も十分な回数の接見ができないかもしれません。
 そこで、弁護人は、被告人の移送申立(身体拘束場所変更の申し立て)をすることができます。先ほどの例でいえば、新潟県内の拘置所では不便で打ち合わせ等が十分にできないので、東京拘置所に移送してほしいと弁護士が裁判所に申し立てるのです。
 これが実現して東京拘置所に拘束場所が変更になれば、東京の弁護士もスムーズに依頼人と打ち合わせることが可能になります。
 当事務所では特に東京高等裁判所が管轄する事件を中心に、高等裁判所の事件を受任しています。今ご依頼人が拘束されている場所が遠方でも、東京高等裁判所管内の地域が第一審の事件であれば、問題なく受任できます。当事務所HPの対応地域の記載にとらわれず、まずは一度ご相談ください。

 
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