勾留請求却下の現状に関して、当事務所の坂根真也弁護士のコメントが毎日新聞に掲載されました。
「痴漢で勾留,原則認めず」(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20151224/ddm/002/040/129000
東京地裁:痴漢で勾留、原則認めず 「解雇の恐れ」考慮 – 毎日新聞
“捜査段階で容疑者の拘束を解く裁判所の判断が急増していることが明らかになった。行き過ぎた拘束を見直す意識の高まりが背景にあり、東京地裁では痴漢事件の勾留請求を原則認めない運用が定着している。長期の拘束が社会生活に与える影響を考慮した判断で、弁護士らは冤罪(えんざい)の防止につながることを期待している。
刑事弁護の経験が豊富な坂根真也弁護士(東京弁護士会)は「痴漢以外の事件でも却下が増えていると感じる。望ましい傾向で、流れは今後も続く」とみる一方、「否認事件や罪名が重大な事件で勾留が認められやすい傾向は残っている。十分といえない」と指摘する。”
勾留請求を却下するケースが増えている
一度逮捕されると、そのまま勾留され、身体拘束期間が一定の長さとなってしまうケースが多数でした。
そのような場合、仕事を失ってしまうリスクがとても大きくなります。
ところが、最近は、特に痴漢事件などで勾留請求を裁判官が却下するケースが増えています。
痴漢事件では原則的に却下する傾向にあるともいえます。
このような傾向は痴漢事件だけに限るものではありません。
そのような流れの中で、弁護士が早期に活動し、裁判所に勾留の必要性がないこと、勾留しなくても問題がない状況にあること等を説得的に伝えることにより、勾留を阻止することができるケースも増えていきます。
逮捕されそう、あるいはご家族が逮捕されてしまったという方、お早めに当事務所までご相談ください。