事件別:強制性交等(強姦など)

 

【強制性交等(強姦など)の事件のポイント】

① 2017年法改正で、被害者は男女を問わず、また性交の他、肛門性交、口腔性交も、強制性交等として処罰されることになった
② 2017年法改正で、非親告罪となった
③ 13歳未満の児童の場合、合意があっても罪が成立する

 

-強制性交等として罪が問われる場合は-

強制性交等の罪

従前は,相手女性の合意なく性交した、いわゆるレイプをした場合は、強姦の罪に問われていました。
2017年法改正で,強姦した場合だけではなく,被害者は男女を問わず,また暴行,脅迫を用いて性交した他,肛門性交,口腔性交も「強制性交等罪」として処罰されることになりました。
相手が13歳未満の子供の場合は、相手の合意があっても強制性交等罪に問われます。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

 

準強制性交等の罪

また、相手がお酒に酔って意識を失ったり抵抗できない状態であったりする中で性交等(性交、肛門性交、口腔性交)を行った場合、準強制性交等罪として強制性交等罪と同様に罪に問われます。

刑法第178条
第2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

 

罪を犯した場合 被害弁償・示談が重要

従前の強姦・準強姦罪は、被害者の告訴(処罰を求める意思の表示)がなければ、裁判にかけることはできない罪(親告罪)でしたが、2017年の法改正で強制性交等罪・準強制性交罪となった上、その条件は撤廃されました。

しかし、それでも、罪を犯してしまった者が被害者に対して被害弁償をする、示談を取り交わすことの重要性は変わりません。被害者に対して謝罪し、被害弁償金を支払い、示談を成立させ、被害者からの許しを得ることは、刑事事件の処分を決める上でもとても重要な事情になります。

 

強制性交等致傷の罪

性交等の際に相手にけがをさせた場合、より重い強制性交等致傷の罪に問われます。
強制性交等致傷の罪は、裁判員裁判対象の事件です。
裁判になった場合は、裁判官と裁判員が審理を行い判決を行うことになります。

刑法第181条
第2項 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

 

-処分・処罰の見通しは?-

強制性交等の罪について、逮捕され、さらに最大20日間の拘束(勾留という手続です)されて取調べなどの捜査を受ける可能性が高いです。

起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。

わいせつ性の高さや相手の年齢が低いなど被害の大きさなどにより、重い刑が言い渡されることになります。

 

-合意の上なのにレイプされたと訴えられた場合-

合意の上での性行為だったのに相手から、レイプされた、合意の上ではなかったとして、強制性交等の被害を訴えられた場合はどう対応すべきでしょうか。

相手女性の被害申告が虚偽であるとするのは簡単とはいえません。
しかし、事件前後の行動などから、合意を裏付ける事情が発見できることは少なくありません。このような、無実を明らかにする証拠があるかがポイントになります。

性行為する前までに、一緒にお店によって買い物をしている、性行為後も連絡先を交換したり、連絡のやりとりがあったり、帰りを送ったりして一緒に行動したりなど、合意があったことを推認させる事情がないかを押さえ、そうした事情を裏付ける証拠を速やかに集めることが極めて重要です。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

強制性交等の事実を認めている場合、速やかに被害者側に対して被害弁償や示談を行うことが重要です。そして、被害者側に対する被害弁償や示談交渉は、通常は弁護士を通じてしか行えません。

また、相手女性の虚偽申告などで無実の罪を問われる場合は、合意があったなどの無実である事情を押さえ、その証拠を速やかに収集することが極めて重要です。

罪を認める場合もそうでない場合も、弁護士がご本人のために活動することが有利な処分を得るためには不可欠です。

そして、時間が勝負になります。

できるだけ早く、弁護士にご相談し、弁護を依頼することをおすすめ致します。強制性交等・準強制性交等の罪に問われた方、当事務所までご相談ください。

取扱事例 -強姦事件での無罪獲得例-

■ 事案
12歳の女子児童と性交渉したとして強姦罪で起訴された事案。
相手とは合意の上でした。この点,13歳以上の女子の場合,合意があれば強姦にはなりませんが,13歳未満の女子が相手の場合は,合意があっても強姦罪に問われます。

■ 活動/処分
女子児童からは高校生と聞かされており,強姦罪の成立を争いました。
検察官に証拠の開示を求め,パソコンに残されたデータ等から客観的にも高校生と聞かされていたことが明らかになりました。
判決でも12歳と知っていたとは認められず,強姦罪は無罪となりました。

 

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