事件別:廃棄物処理法違反

 

  【廃棄物処理法違反の事件のポイント】
① 犯罪の規模次第で罰金では済まない可能性
② 違法と知らなかったでは罪を免れないが,廃棄物にあたるかは争いになり得る
③ 争いがなければ裁判を受けることになっても保釈が認められやすい

 

―廃棄物処理法違反として罪が問われる場合は?―

家庭ゴミ,不要になった家電製品,粗大ゴミなどの廃棄物を捨て不法投棄したり,事業活動で排出される産業廃棄物を捨て不法投棄すると,産業廃棄物処理法違反に問われます。

○廃棄物処理法
・第16条
 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
・第25条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

―罪の成立に争いがある場合は?-

安易に,家庭ゴミ,不要になった家電製品,粗大ゴミなどを捨ててしまった場合,一般の方で法律に詳しくなくて,廃棄物処理法違反になるとは知らなかった,処罰されるとは知らなかったとしても,罪を免れることはできません。
処罰されることを知らなかったとしても,処罰を免れる理由にはならないとされています。

他方で,「廃棄物」にあたるかどうかが争いになることは少なくありません。
ある人にとっては利用価値のない廃棄すべきごみであっても,別の人にとっては利用価値のある物であったりします。
例えば,一般の人にとっては利用価値のないごみであっても,それが家畜の飼料や農業の肥料などで利用されることがあり得ます。

―処分・処罰の見通しは?-

不法投棄の量,不法投棄を続けてきた期間などの犯罪規模次第で罰金刑では済まず,裁判を受けて検察官より懲役刑を求刑される危険があります。
また,犯罪の規模次第では逮捕され,さらに最大20日間の拘束(勾留という手続きです)を受けて取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
裁判を受けることになった後,犯罪成立を争わないのであれば,前科があって実刑が見込まれるなどの事情がない限り,保釈が認められる可能性が高いといえます。

―弁護士を選任するメリットは?-

犯罪の規模次第で罰金刑では済まなかったり,事案の見通しが重要であるといえます。
裁判を受けることになった場合,犯罪の成立に争いがなければ,保釈が認められやすい事案だといえます。
法律を知らなかったということで処罰は免れませんが,廃棄物にあたるかどうかなどで争いになることはあり得ることです。
産業廃棄物違反について,見通しや見込みなどについてご不安の方,捜査を受けることになってしまった方など,当事務所までご相談ください。

 

 

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