裁判員裁判事件で早期の保釈

当事務所の弁護士が担当する現住建造物等放火未遂事件で、保釈が認められましたので、報告させていただきます。

事案

事案は、依頼者の方が知人宅に放火をしたものの、消火され、未遂に終わったというものです。
現住建造物等放火未遂罪は、裁判員裁判の対象事件です。

裁判員裁判と保釈

裁判員裁判の対象となるのは、一定の重たい事件です。
そのため、保釈も認められにくいのが一般的です。
また、認められるとしても、起訴後ではなく、裁判までの準備期間の中盤や公判になってからというケースも多いのが実情です。
裁判員裁判では、起訴後、裁判までの間に、半年程度(ただし事件によってはもっと長期間)の準備期間があります。
その準備期間の間、公判前整理手続等という手続を行い、主張や証拠の整理をします。
その主張や証拠の整理が進んでくると、証拠の隠滅のおそれや口裏合わせのおそれが減ってくる、ということで、保釈が認められるようになることもあります。

結果

今回は、それより前の段階での早期の保釈が認められました。
当事務所では、たとえ、保釈が厳しいケースであっても、あきらめることなく、保釈が認められるよう尽力いたします。

東京刑事事件・刑事弁護・裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は,当事務所にご相談下さい。是非,他の事務所と比べて下さい。

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