殺人未遂で逮捕されたら 罰金刑の弁護事例

殺人未遂被疑事件―事案の内容

殺人未遂の罪は,起訴されれば裁判員裁判で審理されることになります。
東京ディフェンダー法律事務所は,裁判員裁判の対象となるような刑事事件の弁護について,多くご依頼を受け弁護活動を行っております。
今日は,殺人未遂で逮捕された事件について,当事務所の弁護士がご依頼を受けて活動し,殺意を争った結果,傷害罪として起訴されて罰金刑となった事案についてご紹介致します。

事案は,相手と喧嘩になって包丁で背中を刺したとして殺人未遂で逮捕された事件でした。
ご依頼者は,勢い余って刺してしまったものであり相手を殺すつもりはなく,殺意が争いになりました。

罰金刑に抑える弁護活動

殺意があったかという言葉で一般の人が想像するのは,相手を殺そうと思ったかどうかということだと思います。
しかし,刑法で殺意は,殺そうと思ったかどうかだけではなく,死ぬかも知れないと思ったがあえてやってしまったという場合でも認められてしまいます。
ご依頼を受け弁護活動として,こうした死ぬかも知れないといったようなニュアンスでも,ご依頼者の意思に反して供述調書が作成されないよう,連日接見を行いました。
その結果,殺人未遂ではなく傷害で起訴され裁判を受けることになりました。

また,相手の方からは,ご依頼者を許し処罰は求めないという言葉を頂けました。
判決では,懲役刑ではなく罰金刑とされました。
そして,既に裁判のために拘束された日数で罰金刑を支払終えたものとすることになり,家族の下に戻ることになりました。

東京ディフェンダー法律事務所では,裁判員の対象となるような重大事件についても,罪の成立を争い,また早期に家族の下に戻れるよう弁護活動に尽力してきました。
裁判員対象事件で逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所までご相談ください。

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