刑事事件の弁護活動 接見交通権の重要性 

国賠勝訴 

 本日,大阪地裁において,国に対する国家賠償を認める判決がされました。
  事案は,刑事事件の裁判中の被告人が拘置所で保管していた弁護人宛の手紙を大阪地検が押収したというものです。
この大阪地検の押収した行為は,被告人と弁護人の間に認められている秘密交通権を侵害するもので,違法だという判断です。

秘密交通権

被疑者や被告人と弁護人の間には,接見する権利,自分の活動について弁護人と面談して相談する権利が憲法上保障されています。
どのように裁判に臨めばいいか,容疑に対してどのように対応すればいいか,逮捕された人は法律の知識がないことが通常ですから,法律の専門家である弁護士と相談して助言を得る権利が保障されています。そして,その相談の場に,自分を処罰しようとする立場の警察官や検察官が立ち会っていたとしたら,話したいことも話せなくなってしまいます。
そこで,憲法や刑事訴訟法は,弁護人と相談することを他の誰にも知られないで行うことができる権利を認めています。これが秘密交通権と呼ばれるものです。
逮捕された人と弁護士が面会するときは,立会人はつきませんし,手紙でやり取りするときも,弁護人との相談内容を知る目的で手紙を検査することは許されません。
 
この秘密交通権は,被疑者・被告人が適切な弁護を受ける権利の中で最も根本的かつ重要な権利です。
従って,大阪地裁の事案のように,弁護人宛の手紙を検察官が押収する行為は,まさに秘密交通権そのものを侵害する違法な行為なのです。

弁護人は依頼者の利益を守るために活動します。依頼人との間には守秘義務があります。相談した内容を弁護人が外部に漏らすことは絶対にありません。逮捕された人は,自分が弁護人に話した内容は絶対に不利には使われないという確信があって,はじめて話したいことを話せるのです。
 
私たちの事務所では,依頼人との接見をとても重要視しています。依頼人と弁護人の間の接見交通権を侵害するような行為に対しては断固闘います。
 

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