懲役刑の前科がある場合 全部執行猶予

懲役刑の前科がある場合でも,必ず実刑判決が言い渡されるとは限りません。

執行猶予が付される場合

法律上,執行猶予が付される可能性がある場合があります。
前科の懲役刑の服役期間が終わってから5年を経過している場合には,今回の刑が懲役刑であっても全部執行猶予が付される可能性があります(刑法25条1項)。
前科の懲役刑に全部執行猶予が付されて,その執行猶予が取り消されることなく執行猶予期間が経過した場合も同様です(刑法27条)。
全部執行猶予となるのは懲役3年以下の刑であり,執行猶予期間は5年以下です(刑法25条1項)。

前科の懲役刑が全部執行猶予で執行猶予期間中に懲役刑を受ける場合,情状に特に酌量すべきものがあるときは,全部執行猶予を付することができるとされています(刑法25条2項)。
全部執行猶予となるのは懲役1年以下の刑であり(刑法25条2項),執行猶予期間中,保護観察に付されます(刑法25条の2第1項)。

前科があっても執行猶予はありうる

このように懲役刑の前科がある場合でも,法律上,執行猶予が付される可能性はあります。
しかし,法律上は可能性があっても実際には当然に執行猶予が付されるものではありません。
懲役刑の前科があって執行猶予判決を受けることは一般的に厳しいといえます。
短期間に同じような犯罪行為を繰り返している場合には,法律上は可能性があっても実刑判決を覚悟しなければならないといえます。
今回の犯罪行為の責任自体が重いものでないこと,被害について被害弁償や示談が成立していること,反省し犯罪を繰り返すおそれがないといえることなど,有利な事情を具体的に法廷で明らかにすることが重要と言えます。

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