少年が窃盗で逮捕 鑑別所から早期解放の活動

少年が逮捕された場合,捜査機関が事件の捜査を終えた後,多くは引き続き鑑別所に拘束され,家庭裁判所の少年審判を受けることになります。

少年事件の取り扱い

当事務所では,少年の刑事事件についても,多くご相談を受け弁護士として活動しております。
当事務所の弁護士が活動した少年事件の中で,窃盗で逮捕され,その後,鑑別所に拘束されることになった少年が,弁護士の申立てで解放された事例をご紹介します。

事案のご紹介

少年は中学生でした。
お店で置き忘れてあった財布を盗ったとして,窃盗で逮捕された事案でした。
他にも日頃からお店で迷惑をかけることをしていたとされて,引き続き鑑別所に拘束されて,その後の少年審判を受けることになった事案でした。

少年事件において,鑑別所では通常3,4週間程度,拘束されて少年の問題点などの調査がなされることになります。
しかし,担当した事件で,少年は,鑑別所に拘束され続けることで,学校にずっと通えず,大切にしていた学校行事にも参加できない状況になりました。
弁護士からは,学校を休み続け,学校行事にも参加できないことになる不利益を資料とともに主張しました。
また,少年が既に十分反省していること,両親が今後も一層厳しく少年を注意していくことなどを資料とともに主張しました。

弁護士の申立ての結果,鑑別所に拘束する処分は取り消され,少年は自宅に戻り学業にも復帰することができました。

当事務所では,少年の刑事事件についても多くご相談を受け,早期に自宅に帰れるよう活動しております。
少年が逮捕された,鑑別所に行くことになった場合など,当事務所の弁護士までご相談ください。

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