逮捕される前から弁護士に相談

任意捜査の法律相談

警察や検察官は、被疑者を逮捕して捜査を行う場合だけでなく、逮捕せず捜査を行う場合もあります。

たとえば、会社のような組織がかかわる犯罪等では、しばしば、関係者から事情を聴取し、その流れの中で、被疑者とされる者にも任意で話を聞き、証拠を固めてから逮捕、ということが行われます。
任意で話を聞かれる際にも、通常、「供述調書」が作成されます。
そして、逮捕される前に作成された供述調書は、起訴・不起訴の判断の材料とされたり、裁判の証拠とされたりします。

逮捕されていないということで、弁護士をつけないまま対応していると、自分でも気づかないうちに、不利な供述調書を作成してしまっているということがしばしば起こります。
そもそも不利な供述調書が作成されないよう、できる限り早期に弁護士からのアドバイスを受けることが重要になります。

刑事弁護士への相談

 当事務所にも、よく、「捕まってしまうんじゃないか」と心配されている方からのご相談をいただきます。
早期からご相談をいただき、警察への対応も弁護士が行ったことで、逮捕を免れることも少なくありません。
心配なことがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください。

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