成人の日 刑事手続における成人と少年の違い

今週月曜日、1月12日は成人の日でした。
先週末からの三連休では、各地で成人式が行われる様子がニュースなどで報道される一方、新成人が成人式やそのほかの場所で問題を起こし、逮捕されるなどのニュースも報道されています。

少年と成人の刑事手続の違い

成人を迎えると、刑事手続での処分にどのような変化があるのでしょうか。
犯罪を疑われて逮捕されるのは、少年も成人も同じです。逮捕されて、警察官などから取調べを受けるのも、同じです。

しかし、捜査機関が捜査を終えた後の扱いは、まったく異なります。

まず少年は、原則として不起訴処分がありません。捜査終了後、事件はすべて家庭裁判所に送られることになります。逮捕された少年は多くの事件で少年鑑別所に送られ、家庭裁判所の審判を迎えます。相当に重大な事件でない限り、家庭裁判所限りでの処分となります。家庭裁判所では、罪の重さよりも、少年の更生が重視される場合が多くあります。家庭裁判所の処分には、「少年院送致」や「保護観察」などがあります。家庭裁判所での処分は、一般に「前科」とは扱われていません。

成人の場合は不起訴も

成人の場合には、不起訴処分があります。示談が成立した場合や、証拠が不十分の場合など、全体の6割前後の事件は不起訴処分となっています。一方で、罰金処分になったり、起訴されて有罪判決になると、「前科」となります。刑事裁判では、罪の重さに見合った刑が科されます。重い罪を犯した場合には、刑務所に行かなくてはなりません。

このように、少年の事件と成人の事件では刑事手続上の扱いは大きく異なります。依頼人が少年なのか、成人なのかで、弁護活動も変わってきます。
当事務所は、少年事件も、成人の刑事事件も、多数の取り扱いがあります。
お子さんが刑事事件に巻き込まれてしまったという方、少年、成人を問わず、当事務所までご相談ください。

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