大麻の営利目的所持で逮捕 執行猶予の弁護活動

違法薬物で逮捕

大麻や覚せい剤といった違法薬物を所持していたとして逮捕されてしまった。
東京ディフェンダー法律事務所でも,こうした薬物事犯について多くご相談を受け弁護士として活動しています。
今日は,大麻を営利目的で所持していたとして逮捕された事件について,当事務所の弁護士が活動して執行猶予判決となった事案の弁護活動についてご紹介致します。

 

大麻の営利目的所持

大麻を所持しており,営利目的で所持していたと疑われ逮捕されてしまったという事案でした。
大麻の所持自体は争いがありませんでした。しかし,大麻を販売するなどして利益を得ていたものではなく,営利目的に争いがありました。

大麻や覚せい剤といった違法薬物について,単純所持の場合より営利目的で所持してい場合の方が重い刑が定めらています。
大麻について大麻取締法では,単純所持の場合,5年以下の懲役刑と定められています。
これに対して,営利目的所持の場合,7年以下の懲役刑,又は情状により200万円以下の罰金刑もあわせて科すと,より重い刑が定められています。

 

大麻営利目的所持の弁護活動

ご依頼の事案について,警察官,検察官は,所持していた大麻を販売したりして利益を得ていたと疑い,取調べでご依頼者を追及しました。
弁護士からは,こうした追及に屈して事実と異なる内容で調書が作成されたりしないよう連日接見を行い,取調べに対する対応をアドバイスしました。
その結果,単純所持の限りで起訴され,営利目的の所持では起訴されませんでした。
また,判決は執行猶予判決となって実刑を受けることは免れ,社会に復帰することができました。

当事務所では,大麻や覚せい剤などの違法薬物事犯について,早期に社会復帰ができるよう様々な弁護活動を行っています。
大麻や覚せい剤などの違法薬物事犯で逮捕されてしまった方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。

 

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