【窃盗・万引き事件のポイント】 ① 何よりも、損害賠償が重要 |
―損害賠償が重要―
窃盗は、法律により10年以下の懲役刑と50万円以下の罰金が定められています。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗、万引き事件では、何よりも損害の賠償が重要です。
被害者、被害店舗に謝罪し、損害賠償をすることができれば、その後の刑事処分において軽い処分を得ることのできる可能性が格段に高まります。
―逮捕されるの?逮捕されたら?―
窃盗事件は,悪質でないものであれば,逮捕されないまま捜査が進むこともあります。
その場合でも,ご自身で被害者への損害賠償を直接交渉することは,通常,困難です。
逮捕された場合でなくとも,弁護士を依頼することはもちろんできます。弁護士に依頼することで,被害者との損害賠償の交渉を行い,不起訴処分を目指すことができます。
窃盗、万引き事件で逮捕された場合、逮捕されてからすぐにでも弁護士に相談し、選任することを強くお勧めします。
逮捕されてすぐ弁護士が選任されれば、弁護士において、早期に被害店舗に対する謝罪を行い、損害賠償に着手することができます。早期に損害賠償を行うことが、早期の釈放につながります。
―処分・量刑の見通しは?―
万引きなど、少額の窃盗事件の場合には、最初は不起訴(特に処分なし)という処分になることもありえます。しかし、万引きを繰り返し、2回目、3回目となると、罰金処分になったり、正式な裁判になったりと、徐々に処分が重くなっていきます。
裁判になった場合にも、最初は執行猶予の判決になる場合が多いですが、それでも繰り返すと、実刑を科されてしまうことになります。
一方、同じ窃盗事件でも、被害額が多額である場合には、初回から正式な裁判になったり、場合によっては実刑を科されてしまう場合もあります。
―家族が窃盗を繰り返してしまう場合―
お金に困っているわけではないのに、万引きなどの窃盗事件を繰り返してしまう方がいます。これには様々な原因があると考えられていますが、クレプトマニア(窃盗症)という精神疾患が診断される場合があります。
このような事件では、弁護士が、ご本人のために事件の背景を調査し、二度と繰り返さないための原因除去・治療に努めます。たとえば、医療機関などと連携し、クレプトマニアの原因や改善方法について専門的な助言を受けて、それに基づいた今後の治療計画を立てるといった活動です。原因を分析し、二度と繰り返さないような手立てを共に考えます。
その結果を裁判所に提出することで、二度と繰り返すことがないことを裁判所にアピールし、軽い処分を目指します。
―弁護士を選任するメリットは?―
被害者への損害賠償は、通常、弁護人を通じてしかできません。弁護人を通じて被害弁償をすることにより、軽い処罰を求めることができます。
また、事案によっては、弁護人を選任し、弁護人が早期釈放に向けた資料収集や裁判官との折衝を行うことによって、早期釈放を実現することができる場合もあります。
窃盗を繰り返してしまうような事例の場合、事件の原因を専門家の助けを借りながら分析し、二度と繰り返さないための方法を共に考えます。
そのほか、事件の背景や反省の気持ちなど、ご本人の刑を軽くすべき情状を弁護人が集め、証拠化することにより、軽い処分を目指します。
取扱事例 ―万引きの再犯の不起訴事例―
■ 事 案
書店で、漫画本数冊を万引きし、現行犯逮捕された。
過去に万引きなどで逮捕された経験が複数あり、2年程前に万引きで有罪判決を受け、その執行猶予期間中だった。
■ 活動/処分
逮捕の翌日に、弁護士に選任されて活動しました。
20日間の勾留期間中、親からご本人が万引きを繰り返さないよう監督する旨の資料を作成し、検察官に提出しました。
被害店舗に、ご本人のお詫びを伝え、被害弁償金の受け取りをお願いしました。
その結果、不起訴処分となり、裁判を受けることなく社会復帰を果たしました。