事件別:商標法違反・不正競争防止法違反

 

【商標法違反の事件のポイント】

① 犯罪の規模次第で罰金では済まない可能性
② 商品を本物だと思った場合は罪が成立しない

 

-商標法違反として罪が問われる場合は?-

コピー商品、偽ブランド商品を販売したり、販売するために所持すると商標権を侵害したとして商標法違反の罪に問われます。

商標とは、商品やサービスにつけるマークであり、日本では特許庁で登録されます。

ブランドのマークなど類似の商標を使っておらず商標権の侵害があるとはいえない場合であっても、模倣した商品や,紛らわしい商品などを販売したり、販売するために所持すると、不正競争防止法違反の罪に問われる場合があります。
(なお,不正競争防止法は,ここに例示したような紛らわしい商品の販売などの他,営業秘密の不正利用などの犯罪にも罰則をおいています) 

商標法 

第78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

不正競争防止法

第21条 第2項
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者

 

-処分・処罰の見通しは?-

商品の数の多さ、販売を続けてきた期間などの犯罪規模次第で罰金刑では済まず、裁判を受けて検察官より懲役刑を求刑される危険があります。
前科がなければ、直ちに実刑ではなく執行猶予が付せられる場合が多いといえます。

また、逮捕され、最大20日間の拘束(勾留という手続きです)を受けて取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
犯罪成立を争わないのであれば、裁判を受けることになった後は、保釈が認められる可能性が高いといえます。

商標法違反は、告訴がなくても裁判をすることが可能な犯罪です。
起訴前に告訴が取りさげられたとしても、裁判を受けずに済むとは限らないので注意が必要です。

 

-本物だと思った場合は罪に問われない-

商品を本物だと思っていた場合は、商標法違反には問えません。

しかし、商品が偽物「かもしれない」と思っていた程度でも、商標法違反の罪に問われてしまいます。捜査機関も、偽物かも知れないと思っていたのではないか、疑っていたのではないかと、商標法違反が成立するようこれを認めさせようとします。

冤罪で処罰されることがないよう、こうした取調べに対応することはとても重要です。

 

-外国籍の方が商標法違反で裁判を受ける場合-

永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者等

外国籍の方で、在留資格が「永住者」、「定住者」、「日本人・永住者の配偶者等」である場合は、懲役1年を超える実刑判決を受けて刑が確定しない限り、退去強制事由には当たりません。

 

上記以外の在留資格の方

上記以外の在留資格の外国籍の方は、罰金刑では済まずに懲役刑を受けることになった場合、執行猶予判決であっても刑が確定すれば退去強制事由にあたり、退去強制手続きが行われることになります。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

犯罪の規模次第で罰金刑では済まなかったり、告訴取り下げで裁判を受けずに済むわけでなかったり、事案の見通しが重要であるといえます。
争いがなければ、裁判を受けることになっても保釈が認められやすい事案だといえます。

さらに、商品が本物であると思っていた場合、冤罪で処罰されることのないよう、取調べに対処することが非常に重要です。

商標法違反の事件について、早期の釈放を望む方、見通しや見込みなどについてご不安の方、本物だと思っていたのに捜査を受けることになってしまった方など、当事務所までご相談ください。

 

取扱事例

■ 事 案
外国から仕入れた商品を本物だと思ってネットオークションで販売したところ、偽ブランド品であったとして商標法違反で逮捕された。

■ 活動/処分
警察、検察の取調べで、商品が偽物「かもしれない」と思ったのではないかと追及されるのに対処するよう、ご本人に接見を繰り返しました。
ご本人は釈放され、不起訴処分になって処罰されず、自宅に帰ることができました。

 

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