「闇バイト」と刑事事件

「闇バイト」「裏バイト」と刑事事件

最近Twitter等のSNSが普及し、特に若年層の多くが日常的にSNSに投稿し、また他人の投稿を目にしています。このような投稿の中に「闇バイト」「裏バイト」などと称して、短時間で大金を稼げる仕事があると謳うものがあります。投稿主とダイレクトメール等でやり取りをするうちに、巧妙に犯罪に勧誘されます。例えば薬物等の運び屋や受け子、出し子、「たたき」と言われる強盗などです。犯罪だと気付かないまま加担してしまう事案もありますが、犯罪であるとわかりつつ、報酬に目がくらみ、引き受けてしまう事案もあります。このようなSNSを使って勧誘がなされる、「闇バイト」を発端とした事件が急増しています。

 

このような事件では、仕事を勧誘してきた者が指示役として、勧誘されて加担した人に逐一行動を指示して犯罪をさせます。指示役と一度も顔を合わせず、本名なども知らないまま犯罪が遂行されるケースも珍しくありません。

実刑判決が予想される

このようなケースで一番注意しなければならないのは、勧誘されて犯罪に加担させられた人であっても、常に執行猶予付き判決を受けるわけではなく、しばしば実刑判決を受けるということです。従属的な立場であった、指示役の命令に従ったに過ぎないといった要素も勿論考慮されますが、大きな損害や人的被害が生じているケースの場合は、末端の者であっても重く罰せられる傾向にあります。

 

「闇バイト」や「裏バイト」といった怪しい話に乗らないようにするのは当然ですが、かりにそのような事件に加担し、刑事事件となった場合は、公判請求がされ、実刑判決も十分あり得ることを見据え、早期に弁護士に相談する必要があります。そして、公判では十分に証拠を検討し、仮に事実を認める場合であっても、実刑判決を避けるため全力の弁護活動を行う必要があります。

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