在宅事件の取調べ対応

逮捕,勾留といった身体拘束がなされずに取調べ等の捜査がなされる事件は在宅事件と呼ばれています。
逮捕される事件より比較的軽微な犯罪について在宅事件として捜査されることが多いと言えます。

軽微な犯罪でも供述調書は命取り

比較的軽微な事件ということで,取調べでは警察官や検察官から犯罪行為を疑われて追及されたりするのに抵抗せず言われるまま供述調書を作成する。
その方が,有利に処分をしてくれるのではないか,反省しているとして不処分となったりするのではないか。
刑事手続になじみのない方からすれば,そのようにも思われたりするものだと思います。
しかし,反省しているからといって不起訴処分となって処罰されないとは限りません。
取調べを受けて一度作成された調書について,その証拠能力や信用性を争うことは困難です。
取調べで作成された供述調書が証拠となって,裁判で無罪を争うことが困難となって有罪として処罰される危険があります。

在宅事件でも供述調書作成の危険はある

在宅事件の取調べも黙秘権が認められますし,さらには法律上も,出頭を拒み,出頭してもいつでも退去できると規定されています。
しかし,刑事手続になじみのない方であればある程,警察官や検察官から犯罪行為を疑われて取調べで追及されるのに対し,これに抵抗することは難しく不本意な内容の供述調書が作成される危険があると言えます。
在宅事件の取調べに対してどのように対応すべきか,弁護士の適切な助言を受けることが重要です。

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