前科と前歴の違い

前科とは

 前科という言葉を聞いたことがあると思います。刑事裁判の世界で前科とは,過去に有罪の判決を受けたことがある,ということを意味します。
 ここでいう有罪の判決とは,実刑判決はもちろん,執行猶予の判決や略式罰金も含みます。
 なお,交通違反により支払う罰金のうち反則金と呼ばれるもの(通称青切符)は刑事罰ではありません。

前歴とは

 他方で前歴というものもあります。前歴とは,犯罪の嫌疑を受けた経歴のことです(一般的には逮捕歴と同じです)。逮捕されても嫌疑不十分で不起訴となったり,起訴猶予処分となって刑事裁判にならない処分となることがあります。この場合,前科はつきませんが前歴として記録されることになります。

 刑事裁判の処分を決める際(起訴するか起訴猶予にするか,実刑にするか執行猶予にするか)には,過去の前科,前歴も考慮の対象とされます。前歴があるより前科がある方が不利益に作用します。前科もずっと昔のことなのか,近い時期の前科なのか,同種前科か異種かなども考慮の度合いが異なってきます。

 やってもいないことで逮捕されたとき,今現在の仕事や生活のためにやむなく認めた方が良いのではないか,と相談を受けることがあります。しかし前科がつくことは将来にわたって不利益になりますから,慎重に弁護士のアドバイスを受けて判断しなければなりません。

 前科,前歴がつくかどうかでお悩みの方は,東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

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