刑事弁護フォーラム 障がいのある人の刑事弁護

  先日、当事務所が事務局となり、中心的に運営する刑事弁護士の私的団体「刑事弁護フォーラム」の定例会が行われました。刑事弁護フォーラムでは、毎年2回ほどの定例会と、その他弁護士向けの勉強会を毎月行っています。

 今回の定例会では、「障がいがある人の刑事弁護」というテーマで、弁護士・社会福祉士の先生を講師に招き、障がいがある人の刑事弁護において留意すべき点や、実際の事件での活動が実った事例の報告などを行いました。

 刑事事件の疑いをかけられてしまった方、刑事事件を起こしてしまった方の中には、障がいをお持ちの方も少なくありません。知的障害、発達障害、そのほかさまざまな障がいの影響で、なんらかの犯罪を起こしてしまう事件もあります。
 障がいがあるからといって、直ちに罪が軽くなるわけではもちろんありません。しかし、障がいの影響で犯罪を犯してしまった場合、本人を非難できる度合いが通常よりも小さくなる場合があります。障がいがある人の弁護を担う場合、ご本人の障がいがどのようにして犯罪に影響したのかを的確に分析し、伝える弁護技術が必要になります。
 またほかに重要な弁護活動として、社会復帰後の更生支援があります。本人の障がいにあった今後の更生計画を、福祉などの手助けも借りながら整えることによって、再犯のおそれがないことを説得的に示すことができます。これは、ご本人の今後にとっても非常に有益な活動になります。
 このように、障がいをお持ちの方の弁護を担うにあたっては、優れた弁護技術と、丁寧な環境調整活動が重要となります。

 当事務所でも、これまで、さまざまな障がいをお持ちの方の弁護を担ってきました。
 そのような事件でお困りの方、私たちが、丁寧な弁護活動を提供します。

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