余罪が疑われる場合の保釈請求

逮捕されて勾留という身体拘束を受けた場合,起訴されるとそのまま身体拘束が続きます。一方で,起訴されるまでは保釈の請求はできませんが,起訴されて刑事裁判を受けることになれば,保釈の請求をすることができます。
保釈の請求を認めるかどうか判断するのは裁判所です。
その判断において,罪証隠滅をすると疑うに足りる相当の理由があるかが問題となります。
その際,勾留の理由となった犯罪事実だけではなく,余罪についても判断するための一資料として考慮するとして,消極的に判断される可能性があります。

また,保釈が認められたとしても,その後に余罪について再逮捕,再勾留される可能性もあります。
その場合は,余罪についても,起訴されて裁判を受けることになった後に,再度,保釈請求をして保釈が認められる必要があり,また新たに保釈金を納付する必要があります。

余罪について,当初の逮捕,勾留の時点から明らかで争いがない内容であったり,軽微な内容のものである等する場合,保釈の判断において,余罪があったとしても罪証隠滅をする合理性や実効性がない等と主張することが考えられます。
他方で,保釈が認められたとしても,余罪で再逮捕,再勾留される可能性もあります。
余罪が疑われる場合の保釈請求についてどのような活動をすべきかは,弁護人において十分事案や事情を把握して,適切に主張や準備をして対応すべきです。

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