弁護士赤木竜太郎が、収賄被告事件で無罪判決を獲得しました。
国公立病院に勤務する医師が医療機器会社から賄賂を受け取ったとの疑いをかけられた事案です。裁判所は、医師が受領していた金銭は医療機器の調査の報酬として正当なものであり賄賂にあたらず、また医師の側にそれが賄賂であるとの認識がなかったとして、無罪を言い渡しました。
病院関係者や医療機器会社の関係者への尋問を行うだけでなく、当該医療機器に関する専門的知見も踏まえた主張・立証を行い、それが効を奏した事案です。

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