在宅事件 早めのご相談を

当事務所では,逮捕されないままで取調べが続く事件―在宅の刑事事件のご相談も多く承っております。

在宅事件では,まず警察で取調べやその他の捜査がされます。その後警察が,作成した証拠書類等をまとめて検察官に送ります。事件は検察に移ります。法的にはこれを「送致」と言います。ニュースなどでよく耳にする「書類送検」がこれに当たります。

警察で作成された調書も,検察庁で作成された調書も,被疑者の調書であれば証拠としての扱いは変わりません。事実を争うケースなどでは,捜査の初期,警察により作成された調書の記載が,公判での主張にあたって障害となることが珍しくありません。特に警察官は情報が少ない中で,警察官が考えたストーリーを押し付けるような聴取を行うことがしばしば見られます(特に,一番最初に作成される上申書―手書きの書面―に至っては,警察官が読み上げた文章をそのまま手書きで書き写すよう指示される,ということがほとんどです。そこあるのは警察官の考えであって,被疑者の本心や実体験ではありません。)。不当な警察官調書が作成されないよう,早期に弁護人が介入し,調書の内容をチェックし,また調書作成に応じないことが最善である場合は,それを適切にアドバイスする必要があります。

 

警察での捜査が一段落した後,検察庁から連絡がきて初めてご相談いただく方もいらっしゃいます。勿論検察段階から弁護人が介入しても,全く手遅れではありませんが,弁護人の介入は早ければ早いほど有利ですし,リスクを最低限に抑えることができます。

もし在宅捜査を受けていて,警察署に呼ばれている方は,是非お早めにご相談ください。

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