控訴の刑事弁護技術 刑事弁護士に相談

 刑事事件の一審の判決に不満があるというときには,「控訴」をすることができます。「控訴」とは,第一審(たとえば,地方裁判所)の判決に対して,高等裁判所にする不服申立のことをいいます。

 控訴を闘う上でも,刑事弁護の技術は必要不可欠です。
 控訴審においては,まず,「控訴趣意書」という書類を高等裁判所宛に提出することが必要になります。控訴趣意書は,控訴をする理由,とくに第一審の判決がおかしいということを主張するための書面です。
 控訴趣意書の作成は控訴審の弁護活動において最も重要な活動です。第一審判決と同じ主張をただただ繰り返すだけでは,よい結果は望めません。第一審の判決を徹底的に分析し,第一審判決のどこに問題があるのか,第一審判決はなぜ不当な結論に至ってしまったのか,を明らかにしなければなりません。そのためには,判決を徹底的に分析する論理的思考力と,判決の核心を見極める発想力が必要不可欠になります。
 さらに,控訴審では,弁護側の主張を裏付けるためにどのような証拠があるのかが重要になります。新たな証人でもかまいません。ここでは,第一審でどんな弁護活動が足りなかったのか,第一審判決を覆すためにどのような証拠が有効なのかを見極める必要があります。第一審の弁護活動を批判的に分析する,控訴審の弁護人自身の弁護能力が問われることになります。

 刑事事件の控訴審は,第一審判決を勝手に高等裁判所が破棄してくれるものではありません。高等裁判所の裁判官に,第一審判決を破棄しようと考えてもらうための,充実した弁護活動が必要不可欠になります。
 そのためには,優れた刑事弁護技術を持った弁護士の選任が強く望まれます。
 当事務所では,これまで刑事事件の控訴審の事例を多数取り扱っています。お気軽にご相談下さい。

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