検察官に証拠を開示させる弁護活動

刑事事件において,捜査機関が集めた証拠は,捜査がなされている起訴前には被疑者,弁護人には開示されず,内容を確認することはできません。
起訴された後も,弁護人に開示されるのは検察官が裁判を受けている被告人の有罪を証明し,また重く処罰すべき事情を証明するために,裁判所に提出する証拠です。

多くの証拠は,弁護人に開示されない

しかし,検察官から裁判所に証拠として提出するもの以外にも,警察,検察は多くの証拠を集めています。
例えば,被告人本人の取調べや,被害者,目撃者などの事情聴取は,多くは複数回行われています。
検察官が裁判所に証拠として提出するため弁護人に開示した以外にも,作成された供述調書等が存在している場合が多くあります。
弁護人側にとって有利な事情を明らかにする証拠が集められているのに,検察官からは証拠請求されずに開示されないことも考えられます。

公判前整理手続では証拠開示請求が可能

弁護士が検察官に対して証拠開示を請求する手続としては,公判前整理手続があります。
公判前整理手続が行われることになった場合は,当然,積極的に証拠開示を求めるべきです。
公判前整理手続が行われない場合であっても,弁護人からは検察官に対して積極的に証拠開示を求め,できるだけ多くの証拠を入手すべきです。

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