刑事裁判に不服がある当事者は、上訴することができます。第一審(主に地方裁判所)の判決に対しては高等裁判所へ控訴、高等裁判所の判決に対しては最高裁判所へ上告することになります。
被告人側だけではなく、検察官も可能です。無罪の判決や、検察官が軽すぎると考える刑に対して、検察官も上訴することが可能となっています。
検察官が上訴した事件でも、もちろん、充実した弁護活動が必要不可欠です。控訴審では、まず検察官から控訴の理由を記した詳細な文書が提出されますが、それに的確に反論し、第一審判決を守る必要があります。さらに、検察官が行おうとする立証活動にも対抗し、検察官が請求した証拠の却下を求めたり、弁護側でも必要な証拠等の採用を求めていく活動が考えられます。
検察官上訴事件は、数は多くないですが、検察官は事件を選んで上訴しているなどともいわれていますから、充実した弁護活動を行う必要がとくに高い事件であるということができます。

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