精神疾患の影響による事件への対応

精神疾患のある方が犯罪をしてしまった場合、そうでない場合とは異なる対応が必要になる場面が出てきます。

最近、弊所の弁護士が担当した殺人事件においても、精神疾患の影響が疑われました。
精神疾患の影響が疑われる場合には、起訴をする前に、鑑定が行われることがあります。
ごく簡単な簡易鑑定というもののほか、1~2か月かけて検査等を行う鑑定をする場合もあります。
鑑定の際には、専門家である精神科医が検査や面談を行います。
その面談に対してどう対応するのか、ということは、捜査機関による取調べとは異なる配慮が必要となってきます。
精神鑑定の結果は、起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
たとえ精神科医であっても、不適切な鑑定が行われていると判断した場合には、是正を求めることも必要になります。
精神科医に対して黙秘をするという選択をせざるを得ない場面も出てきます。

弊所の弁護人が担当した事件でも、鑑定が行われ、最終的に精神疾患が事件に与えた提供が大きいと判断され、不起訴となりました。

不起訴となった場合にも、そのまま無罪放免ということではありません。
医療観察法に基づく手続きというものが続きます。
当然、そこでも、適切な処遇となるよう精神疾患に関する知識と経験が求められます。

弊所の弁護人はいずれも精神疾患が大なり小なり影響を与えた可能性の高い事件を担当することが少なくありません。
日本弁護士連合会の責任能力を研究するチームにも所属するなど、日々研鑽をしております。
ご家族が精神疾患の影響により犯罪をおかしてしまったという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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