組織的に行われた詐欺などの罪については,組織的犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)によって,刑法に定める罪より重く処罰される可能性があります。
詐欺罪の場合,刑法では懲役刑の上限が10年以下とされるのに対し,組織的犯罪処罰法が適用されると,1年以上の有期懲役となり懲役刑の上限が30年と重くなります。
今日は,組織的な詐欺として逮捕,起訴された事件について,当事務所の弁護士が減刑の弁護活動を行った事案についてご紹介致します。
会社組織として共犯者とともに不特定多数の詐欺行為を行ったとされる詐欺で逮捕され,組織的犯罪処罰法違反(組織詐欺)で起訴された事案でした。
起訴された被害額は2億円以上とされるものでした。
しかし,担当した依頼者の方は,当初,詐欺を行っている会社とは知らずに社員となって働いていたものでした。
また,依頼者の方が,直接,詐欺を行った被害者の方は,そのごく一部の方でした。
弁護士からは,直接の詐欺被害者の方に対し,お詫びと弁償を行うようし,示談が成立しました。
また,被害者の方から本人を許し処罰を望んでいないとの嘆願書を作成頂き,裁判所に提出しました。
検察官は,懲役5年を求刑したのに対し,判決では懲役3年6月と求刑より減刑された判決となりました。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。