脅迫罪で逮捕 早期釈放の弁護活動

お酒に酔って刑事事件を起こして逮捕されてしまう。通常であれば刑事事件と縁がない様な人でも起こり得る事件といえます。
今日はお酒に酔って相手を脅迫したとして逮捕された方について,当事務所の弁護士が弁護活動し,早期に釈放された。
事例をご紹介致します。

お酒に酔っていて訪れた店舗の従業員の方とトラブルになり,相手を脅迫したとして脅迫罪で逮捕された事案でした。
逮捕後,担当した検察官は,さらに勾留という10日間の身体拘束を続けて取調べなどの捜査をするよう,裁判所に請求しました。

弁護士は,裁判所に対して,勾留で10日間の身体拘束が続けば,失職する危険があることを主張しました。
そして,ご本人からも店舗を利用したりせず,釈放された場合も逃げたりせず捜査機関の取調べ等にも応じることを約束する書面を作成し提出しました。
また,家族もご本人に監督し身元を引き受けることの書面を作成して提出しました。

その結果,検察官の勾留請求は認められず,ご本人は早期に釈放されて仕事に復帰することができました。

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