自動車でひき逃げが疑われる事件 不起訴の弁護活動

自動車で人身事故をおこして相手にけがを負わせたにもかかわらず,その場を走り去ってしまった。
こうしたひき逃げが疑われる場合,過失運転致傷罪の他に,負傷者の不救護や事故の不申告等について,道路交通法違反の罪にも問われる可能性があります。
本日はひき逃げを疑われる事件について,当事務所の弁護士が担当して不起訴処分になった事例をご紹介します。

ご本人は,自動車の運転中,人にぶつかって相手にけがをさせてしまったという認識はありませんでした。
このため検察官に対しては,ことさら不救護や不申告の道路交通法違反を行ったわけではないことを主張しました。
他方で,けがを負わせてしまった相手の方との間では被害弁償を行い示談が成立するとともに,嘆願書を作成して頂きました。
検察官に対しては,こうした資料も提出して不起訴処分を求めました。
本件について,ご本人の処分としては不起訴処分となり,刑事罰が科されることは免れました。

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