薬物犯罪における営利目的

 覚せい剤などの違法薬物は,使用,所持,製造,密輸入などが法律により禁止され罰せられます。
このとき,使用を除く類型では営利目的があると刑が加重されることがなります。
 単純所持罪と営利目的所持罪などと言ったりします。

 例えば薬物を個人的な嗜好として使用するために所持する場合と,他人に売却するために所持する場合とでは,後者の方が責任が重いと考えられているからです。
営利目的かどうかは,所持していた量,所持の仕方(多数に小分けしていたなど),営利を窺わせる道具等の所持(計りや売却メモ等)などによって判断されることが通常です。

 他人から預かったような場合でも営利目的が成立する場合が珍しくありません。
 
 営利目的で所持しいていたAから頼まれ,一時的の預かったBさんが,たとえ預かることの対価をもらわず無償であったとしても,Aが営利目的であることをBが知っていれば,Bにも営利目的所持が成立してしまうのです。
 営利目的は自分自身の営利である必要はない,ということなのです。

 営利目的がつくと格段に刑が重くなります。
 
  

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